フリーランスって開業届出した方が良いの?個人事業主になって確定申告をするメリット


こんにちは。ボイストレーナーのでんすけ(@densuke_snail)です。

今回は、「開業届」というものについて。

個人事業主になるには税務署に提出する必要があるものなのですが、
提出しないと、ダメなの?という話。



「開業届」とは

そもそも開業届とは。

個人事業の開業・廃業等届出書」というものを
お住いの地域を所管している税務署に提出することで
「私、個人で事業を営んでます!」
と宣言するための届けです。

事業を始めてから1か月以内に提出することが
法律上で定められています。
(地域によって期日が違うらしいです)

なので、事業を始めたら、開業届を出しましょう。

開業届を提出せずに事業を始めてる人もいる?

僕の周りでも時々いらっしゃるんですが、
開業届を提出せずに個人で仕事をされている方もいらっしゃいます。
音楽業界は特に多いのかもしれない。

実際のところ、個人で仕事をしていたとしても
開業届を税務署に届けなくても罰則等は特にないようです。

ということは。
開業届を出すと、事業をしていることが税務署にわかってしまう。
ということは、ちゃんと確定申告をして収入を明らかにしないといけない。
そうすると、確実に税金が取られる。
・・・あれ、開業届、出さない方が良いんじゃないの?

開業届を出さなければ、事業をしていることも知られない。
ということは、確定申告しなくてもバレない。
収入が不明だから税金が取られない。
という理論が成り立つのでは?

収入は、どうせバレる(らしい)

確定申告をちゃんとしていない人でも、
税務署はさまざまな所のお金の流れを把握しているため、
調べれば、きちんと申告されていないことが分かるようです。

収入が少額の人であれば、
税収としても少額(場合によっては経費、控除でなくなる)
可能性があるので何も言われないかもしれませんが、
収入が高額になってくれば、
税務署が調査にやってくる可能性もあります。

収入に応じた「納税」は国民の義務です。
下手にごまかさずに、ちゃんと申告しましょう。

確定申告にもメリットはある、源泉徴収の話

確定申告をするにも、メリットはあります。
それは源泉徴収税を取り戻せるということ。

絵にまとめてみました。

事業の形態にもよりますが、
たとえば、僕のようにボイストレーナーをやる場合。
ボイトレの運営会社と契約を結んで、
1レッスンいくら、という報酬を頂く契約になっているのですが。

その報酬のお支払いの際、
運営会社が「源泉徴収税額」を差っ引いて、僕に支払いをします
例えば1レッスンにつき1,000円だったとして、
税率10.21%を差っ引いて
897円を僕に支払う、という形です。

差っ引かれた103円は、
運営会社側が税務署に収めます。

・・・これは何をしているのかというと。
所得税の取りっぱぐれを防いでいるのだと思われます。

本来であれば、年間の収入が確定して、
確定申告された額に応じて所得税が課せられ、
その額を納付すればいいと思うのですが、
それを待たずに、先に源泉徴収という形で納税することになっています。

源泉徴収は基本的に、収入額から計算する税額より多めになるように計算されています。
なので、先に多めに源泉徴収しておいて、差額はあとから返金するという形をとっています。

で、この返金される額を確定させるために
確定申告をして「返して!」と言う必要があります。

サラリーマンの方だと、
「年末調整」という書類を提出したりするかと思いますが、
あれが「源泉徴収返してね申請」です。
毎月の給料から源泉徴収されているため、多めに払った税金を取り返しているのです。

そんなわけで、
きちんと確定申告しないと、
多めに税金を持って行かれるよ、という話です。

開業届を出すメリット?青色申告の話

確定申告しないといけないのはわかった。
でも、開業届を出さなくても確定申告しないといけないなら
わざわざ開業届は出さなくてもいいんじゃね?
とお思いのあなた。

そんなことはないですよ!

開業届を出すメリットとして
・開業した、という気持ちが入る
・自分の好きな屋号を決めてモチベーションアップ
なんてことも言われますが、やはり一番大きいのは
青色申告ができるということでしょう。

開業届と共に、
所得税の青色申告承認申請書」を提出することができます。
これによって、確定申告時に「青色申告」を使うことができます。

青色申告ってなんだよ、という話ですが。
「複式簿記」という形式で帳簿付けをして
バランスシートや損益計算書などを併せて
確定申告時に提出する形式、それが青色申告です。

何のメリットがあるんだ、という話ですが。

  • 65万円分の控除が受けられる
  • 赤字を3年間繰り越せる
  • 家族に給与を支払って経費にできる

などなどのいろんなメリットが。

一番わかりやすいのが65万円分の控除ですね。
本来の収入から65万円分少なく見積って、税金が計算されることになります。

控除と、青色申告の話も絵にまとめてみました。

青色申告が難しそう

青色申告って難しそう、とか
複式簿記ってなんやねん、とお思いかもしれませんが。

たしかに、最初は少し戸惑いますが、
やっていればそれほど難しいことでもないです。
僕も、最近は慣れてきましたし、
そのうち同じことを入力するだけの繰り返しになるので
「慣れ」なんだと思います。

楽に青色申告の帳簿付けができるソフトもたくさんあります。
こんなのとかね。



収入・支出を把握するためにも

最近、バンドマンブロガーの星川さんがこんな記事を書かれていました。

バンドも、ひとつの事業として収支を把握することで
いろいろと考えるきっかけにもなるし、
お金に対する考えを深めることになりますよね。

個人でも一緒です。
自分が今どれぐらい稼いでいて、
どういうところで支出していて、
というのを把握することで、
どこを改善すればより収入が上がり、支出が下がるのか、
支出が多くても有効な支出なのか、
などを考えるための情報となります。

青色申告をするために、帳簿付けをすることで、
収支の把握がしやすくなります。

先に上げたfreeeや弥生会計、MFクラウドなども、上手く使うことで、
例えば、演奏依頼の収入がいくら、ネット経由の仕事の収入がいくら、
などを仕訳けて、後からグラフなどで確認できたりもします。

節税目的もありますが、
自分の収支を把握するという意味でも
帳簿付けをすることをお勧めします。

まとめ

ということで、開業届はちゃんと出そう、という話でした。

開業届を出して、青色申告をすることで
ちゃんと納税するという義務も果たせますし、
節税にもなりますし、
自分の収支を把握することにもつながります。

始めは少し慣れが必要ですが、
やってみると意外とできます。
ネットでも、本でも、
最近は情報が充実していますので、
自分の事業を前に進めるための足掛かりだと思って始めてみてはいいかがでしょうか。

それではまたー。

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